第 1 章 総 則
(支部の名称)
第1 条 当支部は、近畿税理士会長田支部と称する。
(支部の目的)
第2 条 当支部は、近畿税理士会(以下「本会」という。)の会則、規則等に基づき、その目的の達成に資するため、当支部に所属する会員(以下「支部会員」という。)の指導、連絡及び監督を行うことを目的とする。
(支部の事業)
第3 条 当支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴支部会員の品位保持並びに指導、連絡及び監督に関する施策
⑵支部会員の資質の向上及び税理士業務の改善進歩を図る施策
⑶本会が行う税務支援その他の事業に関する施策
⑷法第2条の業務における電磁的方法(法第2条の3に規定する方法をいう。)の利用に関する施策を実施すること。
⑸租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する施策
⑹税務官公署との連絡、協調を図る施策
⑺支部会員の融和と福祉の増進に寄与する施策
⑻その他支部の目的を達成するため必要な施策
2.当支部は、災害その他緊急事態に関する危機管理に必要な施策を行う。
(支部の区域)
第4 条 当支部の区域は、長田税務署の管轄区域とする。
(支部の事務所)
第5 条 当支部の事務所は、長田税務署の管轄区域に置く。
第 2 章 支部会員
(支部会員)
第6 条 支部会員は、税理士である支部会員(以下「支部税理士会員」という。)及び税理士法人である支部会員(以下「支部税理士法人会員」という。)とする。
2.支部税理士会員は、次の者をいう。
⑴当支部の区域に税理士事務所を有する税理士
⑵次項各号に規定する税理士法人のその事務所において執務する社員である税理士
⑶第1号に規定する税理士又は次項各号に規定する税理士法人のその事務所において補助者として勤務し、業務に従事する税理士
3.支部税理士法人会員は、次の者をいう。
⑴当支部の区域に主たる事務所を有する税理士法人
⑵当支部の区域に従たる事務所を有する税理士法人
(支部会員の義務)
第7 条 支部会員は、この規約を遵守するとともに、当支部が要求する報告を提出し、又はその勧告若しくは指示に従わなければならない。
(支部会員に対する通知等)
第8 条 支部会員に対する通知、催告又は書類の送達(以下「通知等」という。)は、次の各号の事務所に対して行う。
⑴支部税理士会員に対しては、税理士会員名簿に登載されたその会員の税理士事務所又は税理士法人の事務所(第6条第2項第3号に定める支部税理士会員が勤務する税理士事務所又は税理士法人の事務所を含む。)
⑵支部税理士法人会員に対しては、税理士法人会員名簿に登載されたその会員の主たる事務所又は従たる事務所
2.前項の通知等は、支部会員の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うことができる。
3.前2項の通知等は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
4.署名又は記名押印をすることが規定されている通知等を電磁的方法により行う場合には、署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第 3 章 支部役員及び顧問、相談役
(支部役員)
第9 条 当支部に次の役員を置く。
⑴支 部 長 1人
⑵副支部長 3人以内
⑶幹 事 8人以内
⑷支部監事 2人以内
2.支部監事は、支部の他の役員を兼ねることはできない。
(支部役員の選任)
第 10 条 支部役員は、支部税理士会員のうちから選任する。
2.支部役員は、支部総会において選任する。
3.支部税理士法人会員は、役員選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。
(支部役員の職務及び権限)
第 11 条 支部長は、支部を代表し、支部の業務を統轄する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3.幹事は、支部の業務に参画する。
4.支部監事は、支部の会計及び業務を監査し、不正を発見したときはこれを支部総会に報告するほか、この規約によりその権限として定められた事項を行う。
(支部役員の任期)
第 12 条 支部役員の任期は、選任された年の支部定期総会の終結の時から就任後第2回目の支部定期総会の終結の時までとする。ただし、補欠選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(支部役員の退任)
第 13 条 支部役員は、支部税理士会員でなくなったとき、又は支部総会において解任の決議のあったときは、退任する。
2.前項に規定する場合を除き、役員が退任しようとするときは、支部役員会の承認を得なければならない。
(代表権の制限)
第 14 条 支部と支部長又は副支部長との利益が相反する事項については、これらの者は、支部を代表する権限を有しない。
2.支部長が支部と利益相反する場合には、副支部長が支部を代表する。
(支部役員の守秘義務)
第 15 条 支部役員は、正当な理由がなくて、職務上知り得た支部会員に関する秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。支部役員を退いた後も同様とする。
(支部役員の欠格条項)
第 16 条 支部役員の欠格事由については、会則第26条を準用する。
(支部の顧問及び相談役)
第 17 条 支部長は、支部役員会の議を経て、支部税理士会員のうちから、支部の顧問及び相談役を委嘱することができる。
第 4 章 支部役員会及び支部の業務の執行
(支部役員会)
第 18 条 支部役員会は、支部長、副支部長及び幹事をもって構成する。
2.支部役員会は、次の事項を決定する。
⑴支部総会の招集及び総会に付議すべき議案
⑵この規約で支部役員会の議を要するものとされている事項
⑶その他支部の目的を達成するため重要な事項
(支部役員会の招集)
第 19 条 支部役員会は、支部長が招集し、その議長となる。
2.支部役員会を招集するには、会日の3日前までに、その日時、場所及び議案を記載した書面により通知しなければならない。ただし、支部長が特に急を要すると認めたときは、その期間を短縮し、又は書面によらない方法で通知することができる。
3.支部長は、前項の書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。この場合において、支部長は、同項の書面による通知をしたものとみなす。
(支部の会議の定足数)
第 20 条 支部の会議は支部総会を除き、その構成員の3分の1以上の者の出席がなければ議事を開くことができない。
(支部の会議の議決)
第 21 条 支部の会議の議決は、この規約に別段の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数をもって行う。
(書面議決及び通知外議決)
第 22 条 支部の会議は、支部総会を除き、やむを得ない事情により会議を招集することができないとき又は定例若しくは軽易な事案については、書面により、又は電磁的方法によりその可否を求め議決することができる。
2.支部の会議は、支部総会を除き、特に急を要するときは、あらかじめ通知した議案以外の事項を議決することができる。
3.前項の場合は、次回の会議でその承認を得なければならない。
(議決権の数及び特別利害関係者の排除)
第 23 条 支部の会議における議決権は、その構成員1人につき1個とする。
2.支部の会議の議案について特別の利害関係がある者は、当該議案の議決に加わることができない。
(議長の議決権及び可否同数の場合の決定権)
第 24 条 支部の会議において、議長は、自己の議決権を行使するほか、可否同数のときはそれを決することができる。
(ウェブ会議システムによる出席)
第 24条の2 支部の会議においては、会議を招集する者又は議長が認めるときは、ウェブ会議システム(その構成員の音声及び映像が即時的かつ双方向的に伝わり、互いに適時的確な意見表明ができる環境が確保されたシステムをいう。以下同じ。)を利用する方法によって出席することができる。この場合において、会議に出席する者は、できる限り静寂な個室その他これに類する施設で出席し、その音声及び映像を他の者に視聴させてはならない。
2.前項による出席は、第20条及び第21条に規定する出席に含めるものとする。
(委任出席)
第 25 条 支部の会議においては、支部総会の場合を除いて、委任による出席を認めない。
(議事録の作成)
第 26 条 支部の会議については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席構成員2人以上が記名押印して保存しなければならない。
3.前項の議事録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4.第2項の議事録が書面をもって作成されている場合は、書面による保存に代えて、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読み取り装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を保存することができる。
5.議事録には、ウェブ会議システムを利用して出席した者がいる場合は、当該出席者の氏名その他ウェブ会議システムの利用状況に関し必要な事項を記載しなければならない。
6.会議の構成員は、その会議の議事録(議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、その電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示したもの)についてこれを閲覧することができる。
(議決事項の通知)
第 27 条 支部の会議の議決事項は、原則として、その構成員に通知する。ただし、支部会報又は構成員に通知することについて支部長が適当と認めたものにその要領を掲載してこれに代えることができる。
(支部の業務の執行)
第 28 条 支部長、副支部長及び幹事は、支部の業務の執行に当たっては、税理士に関する法令、日本税理士会連合会の会則、本会の会則、規則等の規定及びこの規約並びに本会の指示及び支部役員会の議決に反することはできない。
(支部委員会)
第 29 条 当支部に、支部業務の一部を分掌せしめるため、次の委員会を置く。
⑴総務委員会
⑵研修委員会
⑶情報システム委員会
⑷広報委員会
⑸厚生委員会
⑹税務支援対策委員会
⑺綱紀監察委員会
⑻経理委員会
(支部委員会の構成)
第 30 条 支部委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(委員長、副委員長及び委員の選任)
第 31 条 委員長は、支部役員会の構成員のうちから支部役員会の議を経て支部長が委嘱し、副委員長は、委員のうちから委員長の推薦により支部長が委嘱する。
2.委員は、支部税理士会員のうちから、支部役員会の議を経て支部長が委嘱する。
(支部委員会の招集及び議長)
第 32 条 支部委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2.第19条第2項(支部役員会の招集)の規定は、支部委員会に準用する。
(支部委員会の付議事項)
第 33 条 委員長は、その委員会に属する重要な事項及び異例に属する事項は、支部委員会の議に付さなければならない。
(委員長の専決)
第 34 条 委員長は、定例又は軽易な事案で急を要し、支部委員会を招集する暇がないときは、副委員長全員の同意を得てこれを専決することができる。
2.委員長は、前項の規定により専決した事案については、次回の支部委員会にこれを報告しなければならない。
(委員長の報告義務)
第 35 条 委員長は、支部委員会の会議結果を遅滞なく支部長に報告しなければならない。
(支部細則の制定)
第 36 条 支部長は、この規約の規定に基づき必要な措置を行うため、支部役員会の議を経て、支部の細則を定めることができる。
2.支部長は、次の次項についての細則を定めるときは、前項の規定にかかわらず、支部総会の議を経なければならない。
⑴支部役員の選任に関する事項
⑵支部会費の徴収及び免除に関する事項
⑶その他支部役員会の議により、特に必要と認めた重要な事項
第 5 章 支部総会
(支部総会の招集)
第 37 条 支部長は、本会定期総会開催の10日前までの日を会日とする支部定期総会を招集しなければならない。
2.支部長は、必要があると認めるときは、支部臨時総会を招集することができる。
3.支部長は、支部臨時総会を招集しようとするときは(第5項の規定による請求のあったときを除く。)、招集の理由及び議案について支部役員会の議を経なければならない。
4.支部監事は、第11条第4項の規定による報告をするため必要があると認めるときは、支部監事の過半数の決議により、支部臨時総会を招集することができる。
5.支部税理士会員総数の3分の1以上に当たる者は、招集の理由及び議案を記載した書面を支部長に提出して、支部臨時総会の招集を請求することができる。
6.前項の請求は、支部長の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
7.前5項の請求があった日から2週間以内に支部長が支部臨時総会の招集をしないときは、支部監事は遅滞なく支部臨時総会を招集しなければならない。
8.支部総会を招集するには、会日の7日前までに、その日時、場所及び議案を記載した書面(電磁的記録によるものを含む。第40条第1項において同じ。)により支部税理士会員に通知しなければならない。
9.前項により支部総会の通知をしなければならない支部税理士会員は、通知状を発信する日現在において当支部に所属する者とする。
(支部総会の定足数)
第 38 条 支部総会は、支部税理士会員(前条第10項に規定する支部税理士会員をいう。ただし、支部総会の日までに支部税理士会員でなくなった者を除く。以下この章において同じ。)の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開くことができない。
(支部総会の議決要件)
第 39 条 支部総会の議決は、支部税理士会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.支部総会において、次の事項について議決する場合には、前項の規定にかかわらず、支部税理士会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
⑴支部規約の変更
⑵本会会則第62条による支部の改廃に伴う財産の帰属
⑶第46条の2第2項に掲げる事項
(委任による議決権の行使)
第 40 条 支部税理士会員で支部総会に出席することができない者は、予め議案について賛否の意見を明らかにした書面をもって出席する会員に委任して、その議決権を行使することができる。
2.前項の規定により議決権を行使する者は、支部総会に出席したものとみなす。
(支部総会への付議事項)
第 41 条 支部総会は、次の事項を決定する。
⑴支部規約の変更
⑵この規約において支部総会の議決又は承認を要することとされている事項
⑶支部役員会が支部総会に付議する必要を認めた重要事項
(議事の制限)
第 42 条 支部総会においては、第37条第8項の規定により支部税理士会員に予め通知してある議案以外の事項を決定することができない。
(支部総会の議長)
第 43 条 支部総会の議長は、その支部総会において、選任する。
(議決権)
第 44 条 支部総会における支部税理士会員の議決権は、支部税理士会員1人につき各1個とする。
2.支部税理士法人会員は、支部総会の議決権を有しない。
(支部総会の議事録)
第 45 条 支部総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.支部総会の議事録には、議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した支部税理士会員2人以上が署名押印して、保存しなければならない。
3.前項の議事録は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、署名押印に代わる措置をとらなければならない。
第 6 章 支部会費
(支部会費)
第 46 条 支部会員は、1事業年度につき、次の各号に定める支部会費を負担する。
⑴支部税理士会員 30,000円
⑵第6条第3項第1号の支部税理士法人会員 30,000円
⑶第6条第3項第2号の支部税理士法人会員 30,000円
2.前項各号の支部会費は、毎事業年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、各事業年度において4月、8月及び12月の各月の末日を納期限として3回に分割して納付することができる。
(支部特別会費)
第46条の2 支部会員は、特別の支出に充てるため支部特別会費を負担する。
2.前項の支部特別会費の目的、金額及び納期については、その原案を本会に具申し理事会の承認を得た後、支部総会においてこれを定める。
3.支部特別会費は、特別会計をもって処理する。
(事業年度の中途における特例)
第 47 条 事業年度の中途において当支部に所属し又は他の支部に転出した者(退会を含む)は、所属し又は転出の日の属する事業年度分の支部会費については、第46条第1項の規定にかかわらず、同項の支部会費の金額にその者が支部会員とされる月数(所属した月に端日数があるときは1月に切り上げ、転出した月に端日数があるときは切り捨てる。)を乗じて12で除した金額を負担する。
(支部会費の全部又は一部の免除)
第 48 条 当支部は、支部会員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本会の会費負担の全部又は一部の免除を受けているときは、支部役員会の承認を得て、その負担すべき支部会費及び支部特別会費についても、同様に免除することができる。
⑴長期にわたる病気療養のため税理士業務を行うことができないとき。
⑵震災、風水害、火災その他これらに類する災害のため税理士業務を行うことが著しく困難であると認められるとき。
⑶税理士法第43条後段の規定により、税理士業務を停止しているとき。
第 7 章 庶 務 及 び 会 計
(支部の事務)
第 49 条 当支部の事務は、支部の事務所で行う。
(支部の備置帳簿等)
第 50 条 当支部は、事務所に次の帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を備える。
⑴支部会員名簿及び支部役員名簿
⑵本会及び支部の諸規定綴
⑶本会からの通達及び支部会員への通達綴
⑷支部総会及び支部役員会の議事録
⑸支部の会計の帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類が書面をもって作成されている場合は、書面による保存に代えて、支部長の承諾を得て、その書面に記載された事項をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を備えることができる。
(事業年度)
第 51 条 当支部の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(支部の経費)
第 52 条 支部の経費は、本会からの交付金、支部会費、支部特別会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
(財産目録の作成)
第 53 条 支部長は、毎事業年度末における財産目録を作成して、支部の資産及び負債を明らかにしなければならない。
(予算及び決算)
第 54 条 支部長は、支部定期総会にその会日の属する事業年度の予算及び事業計画を提出してその議決を求め、かつ、前事業年度の決算及び事業報告の承認を求めなければならない。
2.予見の困難なる予算の不足にあてるため予備費を計上することができる。ただし、予備費は支出予算総額の100分の25を超えることはできない。
3.支出予算の大科目内の各中科目の額を彼此流用する総額は、支出予算総額の100分の25を超えることはできない。
4.予算が成立しない期間においては、支部長は、通常の支部の業務を執行するのに必要な経費の金額に限り支出することができる。
(監査報告)
第 55 条 支部監事は、各事業年度における支部の会計及び業務の執行を監査した結果について、翌事業年度の支部定期総会において報告しなければならない。
第 8 章 危 機 管 理 体 制
(危機管理体制)
第 56 条 当支部は、災害その他緊急事態に関する危機管理に必要な諸施策を行うため、危機管理体制を確立する。
2.危機管理体制に関する事項は、細則で定めることができる。
第 9 章 準 会 員
(支部の準会員)
第 57 条 当該支部会員以外の税理士会員又は税理士法人会員で、当支部の区域に住所を有する者その他特別の事情のある者は、支部役員会の承認を得て、当支部の準会員となることができる。
2.第8条の規約は準会員について準用する。
(準会員の会費負担等)
第 58 条 準会員は、支部役員会で定める準支部会費を負担する。ただし、支部役員会は、支部規則第4条第1項に定める支部会費の上限を超えて準支部会費の額を定めることはできない。
2.第48条の規定は準支部会費について準用する。
第 10 章 雑 則
(本会への報告)
第 59 条 支部長は、次の事項を遅滞なく本会に報告しなければならない。
⑴支部総会を招集するときは、その日時、場所及び議案
⑵支部総会が終結したときは、その議決の内容
⑶就任及び退任した支部役員の氏名
⑷支部事務所を変更したときは、変更後の事務所
⑸細則を制定又は改廃したときは、その細則
⑹その他本会から提出を求められた事項
(支部連合会)
第 60 条 支部長は、本会が定める地域に設けられる支部連合会の構成員として、その協議に参画する。
(個人情報等の取扱い)
第 61 条 当支部は、個人情報の保護に関する法律等に基づき、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2.当支部は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に基づき、適正に取り扱うものとする。
3.個人情報及び特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項は、細則で定める。
(会則等の一般的準用)
第 62 条 この規約及び支部細則に定めのない事項については、必要に応じ本会の会則及び規則、規程等の定めに準じてこれを行うものとする。
附 則(令和6年6月4日改正)
1.改正規定第3条第1項第4号から第8号まで、第37条第8項及び第9項は、令和6年6月4日開催の支部定期総会終結の時から施行する。